PCBの適正な保管方法と届け出

PCB廃棄物の適正な保管

  1. PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物基準」に従わなければなりません。
    この基準には飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止などが定められており、基準に適合しない場合、都道府県知事(政令指定都市においては市長)は、保管事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずることを命ずることができます。

    特別管理産業廃棄物保管基準(PCB廃棄物の場合)
    ・保管場所の周辺に囲いが設けられていること。
    ・見やすい個所に、タテ×ヨコ60cm以上の掲示板を設け、「特別管理産業廃棄物 PCB廃棄物保管場所」である旨を記載し、管理責任者、名称、連絡先などを掲示すること。
    ・PCB廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発生の防止のための措置が講じられていること
    ・保管場所にネズミが生息し、および蚊、ハエそのたの害虫が発生しないようにすること
    ・PCB廃棄物に他の物が混入する恐れの内容に仕切りを設けるなど必要な措置が講じられていること
    ・PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること
    ・PCB廃棄物の腐食防止のために必要な措置が講じられていること
    などが挙げられます。
    この改善命令に違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
  2. 期限内の処分にむけた手続き
  3. 令和9年(2027年)3月31日までに処理できるよう「特別管理産業廃棄物許可」を持つ産業廃棄物業者へ処理を委託してください。
  4. 譲渡および譲り受けの制限
    PCB廃棄物は譲渡し、譲り受けができません。
  5. 継承
    事業者の相続、合併、分割などの事情がある場合、相続人、存続法人、または合併により設立した法人または分割によりその事業の全部を継承したものは、その事業があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ることになっています。

電気事業法に基づく届け出

遅滞なく経済産業省 産業保安監督部に「PCB含有電気工作物の使用に係る届け出」を行う必要があります。
現在使用中のものでも、処理施設の操業期間中に処理できるよう、計画的に使用を中止して処理を行う必要があります。