PCB廃棄物処理までのながれ
1.PCB含有検査
PCB含有機器は期限までに処理が義務付けられているため、含有の可能性がある場合、含有状態が不明な場合はまず検査をお勧めしています。
トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器などを保有・使用している場合は、まず検査をご依頼ください。
PCB判定参考ページ
■JLMA(一般社団法人 日本照明工業会)
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PCB使用照明器具に関する情報
照明器具リニューアルのススメ
PCB含有が判明した場合
- 高濃度PCB廃棄物
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)へ搬入するための登録手続きを行います。
>>高濃度PCBのページへ - 低濃度PCB廃棄物
- 環境大臣による無害化認定処理施設・都道府県知事等許可施設へ
2.適正な保管
保管および処分状況の届け出
- PCB含有廃棄物のおそれがある廃電気機器は、PCB含有の有無が判明するまでの間、特別管理産業廃棄物と同様に適正な保管を求められます。含有機器だけでなく、廃油、汚染物(ウエス・汚泥等)も対象となります。
どのような状況で設置・保管されているかを毎年6月30日までに届け出る必要があります。
※届け出を行なわなかったり、虚偽の届け出には罰則があります。 - 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために事業所ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。 - 適正な保管
産業廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」従い、飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止などの基準にあった保管が求められます。
3.電気事業法に基づく届け出
遅滞なく経済産業省 産業保安監督部に「PCB含有電気工作物の使用に係る届け出」を行う必要があります。
現在使用中のものでも、処理施設の操業期間中に処理できるよう、計画的に使用を中止して処理を行う必要があります。
- 期限内の処分にむけた手続き
平成39年3月1日までに処理できるように事前の申請が必要です。届け出をしてから処理施設への搬入完了まで時間がかかる場合があります。お問い合わせください。
4.PCB廃棄物の安全な収集運搬
PCB廃棄物の収集運搬には、その地域の「特別産業廃棄物収集運搬許可」を所有し、以下の基準を満たす必要があります。
- 漏えい防止措置を講じた密閉できる運搬容器を有すること
- 運搬車等には応急措置設備、緊急時の連絡設備が備え付けられていること
- 業務に直接従事する者がPCB等の性状、事故時の応急措置等の知識及び技能を有すること
- 収集・運搬の地域の知事の許可があること
などの基準を満たす必要があります。
飯盛商店はこんなことが得意です
自社にて必要な設備・車両を保有しているため、処理施設へ搬入完了するまでのサービスが可能です。
PCB廃棄物に関する研修等など積極的に受講し、社員教育に力を入れています。
数多くのPCB含有機器の取り扱い実績があります。
- 漏えい防止用密閉容器の準備、密閉までの作業
- PCB含有機器の検査・絶縁油抜取・移設工事・収集運搬
- 屋上・地下などに設置されている重量機器の取り扱いもご相談ください。
- 申請書類の作成、法令に沿った保管のアドバイスなど、PCBに関するコンサルティング
PCB含有の可能性のある機器を所有されている場合は、早めの手続きをお勧めいたします。
お問い合わせください。