期間内の処分

PCB排出事業者は、令和9年3月31日までに全てのPCB廃棄物の処分をしなければなりません。

  • 低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年(2027年)3月31日
  • 期限間近になると、処理施設の予約状況等により受託できない場合があります。
  • 高濃度PCB廃棄物処理期限 全エリア終了しました。

    • 変圧器・コンデンサ:令和4年(2022年)3月31日 終了しました。
    • 安定器・汚染物質 :令和5年(2023年)3月31日 終了しました。
      ※北海道(室蘭)・東京 事業エリア(北九州・大阪・豊田事業エリアは終了)

JESCOへ「予備登録」を行い、処理委託契約の半年前までに「搬入荷姿登録」の届け出を行います。
詳しくは >>高濃度PCB廃棄物のページへ

予備登録から実際にJESCOへの搬入までは、時間を要します。
また期限間際になると混雑が予想されるため、早めの手続きをお願いします。

期限内に処理しない場合の罰則があります。

環境大臣または都道府県知事(政令指定都市にあっては市長)は事業者が期間内にPCB廃棄物を処理するように必要な措置を命ずることができます。
期限内の処理をしない場合、改善命令に従わない場合、罰則・罰金が課されることになります。

PCB含有機器処理期限