PCB含有機器処理期限

高濃度PCB廃棄物の取り扱いは、令和5年3月31日をもって終了いたしました。
以下は高濃度PCB廃棄物の取り扱いの参考として記載しております。

高濃度PCB含有機器を所有している場合

JESCOに搬入するには既定の荷姿で搬入しなければなりません。
また、すでに容器に入れて保管をしている場合でも、内容物、容器の種類、密閉方法、重量、にじみ・漏れなどについても厳しい規定があり、予備登録証が必要となりますますので、ご相談ください。

1.予備登録を行います。

  • 保有機器について、種類・重量・台数・総重量ほか、機器についての必要事項を調べます。
  • 現在の保管場所・保管状況・内容物・重量が確認できる写真を撮ります。
  • 予備登録申込書・予備登録調査票を記入し、資料を添付してJESCOに予備登録します。(JESCOへの登録料は無料です)
  • 予備登録だけではJESCOとの契約・処理はできません。契約の半年前までに「2.搬入荷姿登録」を済ませてください。

2.搬入荷姿登録

JESCOの定める荷姿であることを証明する資料を添えて登録をします。

  • 保有機器について、種類・重量・台数・総重量ほか、機器についての必要事項を調べます。
  • 現在の保管場所、収容物、蓋の形状、重量ほかが確認できる写真を撮ります。
  • 搬入荷姿登録申込書・搬入荷姿登録調査書・資料を添付してJESCOに「搬入荷姿登録」を行います。

3.JESCOからの連絡

  • JESCOからの連絡があります。
  • 割引制度・減免申請の案内などの案内があります。
    ※指定容器割引
    JESCOの指定のドラム缶を使用した場合は、一缶あたり600,000円(税別)が処理費用から差し引かれます。
    ※中小企業者等軽減制度
    処理委託契約直前に申請し、中小企業者と認定されれば処理料金が軽減されます。
    70%軽減・・・会社・個人事業主・中小企業団体・従業員数100名以下の法人
    95%軽減・・・個人(個人事業主を除く)

4.処理委託契約の締結

  • JESCOとの契約を行い、同時に収集運搬業者を決定します。

5.処理料金の振込

  • 処理料金の振り込み

6.搬入日の決定

  • 指定の搬入日まで汚染物は保管ください。

予備登録・搬入荷姿登録の手続きは
飯盛商店にご相談ください。

飯盛商店は重量物の取り扱いもすべて自社で行います。
屋上や地下に設置されている機器もお任せください。