PCB廃棄物の安全な収集運搬
PCB廃棄物の収集運搬には、その地域の「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を所有し、以下の基準を満たす必要があります。
- 漏えい防止措置を講じた密閉できる運搬容器を有すること
- 運搬車等には応急措置設備、緊急時の連絡設備が備え付けられていること
- 業務に直接従事する者がPCB等の性状、事故時の応急措置等の知識及び技能を有すること
- 収集・積卸しする地域の知事の許可があること
環境省では、PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省)を定めています。
微量PCB汚染廃電気機器を含む低濃度PCBの収集運搬についても「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」が定められています。
PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインの内容(平成23年8月)
収集・運搬
- 事前調査・委託契約
- 収集・運搬の方法
- 表示・標識
- 携行書類
安全管理及び運行管理
- 安全管理の体制
- 収集・運搬従事者の教育
- 運搬計画
- 運行管理
- 届出
運搬容器
- 運搬容器の基準
- 運搬容器の種類
- 運搬容器の試験
- 運搬容器の選定
- 運搬容器の再使用
- 運搬容器の維持管理
緊急時の対応
- 事故の未然防止
- 緊急連絡体制
- 緊急時の措置