PCB廃棄物の安全な収集運搬

PCB廃棄物の収集運搬には、その地域の「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を所有し、以下の基準を満たす必要があります。

  1. 漏えい防止措置を講じた密閉できる運搬容器を有すること
  2. 運搬車等には応急措置設備、緊急時の連絡設備が備え付けられていること
  3. 業務に直接従事する者がPCB等の性状、事故時の応急措置等の知識及び技能を有すること
  4. 収集・積卸しする地域の知事の許可があること

環境省では、PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省)を定めています。
微量PCB汚染廃電気機器を含む低濃度PCBの収集運搬についても「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」が定められています。

PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインの内容(平成23年8月)

収集・運搬

  • 事前調査・委託契約
  • 収集・運搬の方法
  • 表示・標識
  • 携行書類

安全管理及び運行管理

  • 安全管理の体制
  • 収集・運搬従事者の教育
  • 運搬計画
  • 運行管理
  • 届出

運搬容器

  • 運搬容器の基準
  • 運搬容器の種類
  • 運搬容器の試験
  • 運搬容器の選定
  • 運搬容器の再使用
  • 運搬容器の維持管理

緊急時の対応

  • 事故の未然防止
  • 緊急連絡体制
  • 緊急時の措置