PCB含有機器の処理期限

PCB含有機器処理期限
現在使用中のPCB含有電気機器も、将来PCB廃棄物となるため、期限内に処理することが求められています。

トランス・コンデンサ・安定器など、PCBが含まれる可能性があるものは、含有検査を行い、
PCBが含まれていれば濃度に応じて、登録・処理が必要です。

期限内に処理する場合、中小企業・中小企業団体・法人には最大70%、個人には最大95%の軽減措置があります。

高濃度PCB廃棄物 計画的処理期限(平成26年6月改訂版)
事業
エリア
A トランス・コンデンサ等の対象区域及び処理期限
B 安定器等・汚染物の対象区域及び処理期限
北九州 A 沖縄県・九州・中国・四国(17県)
東海(4県)の車載トランスの一部
南関東(1都3県)のコンデンサの一部
計画的処理完了期限:平成31年3月31日
B 沖縄県・九州・中国。四国・近畿・東海(2府25県)
計画的処理完了期限:平成34年3月31日
大 阪 A 近畿(2府4県)
東海(4県)の車載トランスの一部及び特殊コンデンサの一部
北海道・東北・甲信越・北関東・北陸(1道15県)の特殊コンデンサの一部
計画的処理完了期限:平成34年3月31日
B 近畿(2府4県)の小型電気機器の一部
計画的処理完了期限:平成34年3月31日
豊 田 A 東海(4県)
近畿(2府4県)のポリプロピレン等を使用したコンデンサの一部
計画的処理完了期限:平成35年3月31日
B 東海(4県)の小型電気機器の一部
計画的処理完了期限:平成35年3月31日
東 京 A 南関東(1都3県)
東海(4県)の車載トランスの一部
北海道・東北・甲信越・北関東・北陸(1道15県)の大型トランスの一部
計画的処理完了期限:平成35年3月31日
B 南関東(1都3県)の小型電気機器の一部
北九州事業所及び大阪事業所から発生する廃粉末性炭
計画的処理完了期限:平成35年3月31日
北海道
(室蘭)
A 北海道・東北・甲信越・北関東・北陸(1道15県)
計画的処理完了期限:平成35年3月31日
B 南関東・北海道・東北・甲信越・北関東・北陸(1都1道18県)
計画的処理完了期限:平成36年3月31日

低濃度PCBの計画的処理完了期限は、平成39年3月31日となります。

出典:環境省 ポリ塩化ビニフェル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて 2015年4月版

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