PCB含有機器の処理期限
現在使用中のPCB含有電気機器も、将来PCB廃棄物となるため、期限内に処理することが求められています。
トランス・コンデンサ・安定器など、PCBが含まれる可能性があるものは、含有検査を行い、
PCBが含まれていれば濃度に応じて、登録・処理が必要です。
期限内に処理する場合、中小企業・中小企業団体・法人には最大70%、個人には最大95%の軽減措置があります。
事業 エリア |
A | トランス・コンデンサ等の対象区域及び処理期限 |
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B | 安定器等・汚染物の対象区域及び処理期限 | |
北九州 | A | 沖縄県・九州・中国・四国(17県) 東海(4県)の車載トランスの一部 南関東(1都3県)のコンデンサの一部 |
計画的処理完了期限:平成31年3月31日 | ||
B | 沖縄県・九州・中国。四国・近畿・東海(2府25県) | |
計画的処理完了期限:平成34年3月31日 | ||
大 阪 | A | 近畿(2府4県) 東海(4県)の車載トランスの一部及び特殊コンデンサの一部 北海道・東北・甲信越・北関東・北陸(1道15県)の特殊コンデンサの一部 |
計画的処理完了期限:平成34年3月31日 | ||
B | 近畿(2府4県)の小型電気機器の一部 | |
計画的処理完了期限:平成34年3月31日 | ||
豊 田 | A | 東海(4県) 近畿(2府4県)のポリプロピレン等を使用したコンデンサの一部 |
計画的処理完了期限:平成35年3月31日 | ||
B | 東海(4県)の小型電気機器の一部 | |
計画的処理完了期限:平成35年3月31日 | ||
東 京 | A | 南関東(1都3県) 東海(4県)の車載トランスの一部 北海道・東北・甲信越・北関東・北陸(1道15県)の大型トランスの一部 |
計画的処理完了期限:平成35年3月31日 | ||
B | 南関東(1都3県)の小型電気機器の一部 北九州事業所及び大阪事業所から発生する廃粉末性炭 |
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計画的処理完了期限:平成35年3月31日 | ||
北海道 (室蘭) |
A | 北海道・東北・甲信越・北関東・北陸(1道15県) |
計画的処理完了期限:平成35年3月31日 | ||
B | 南関東・北海道・東北・甲信越・北関東・北陸(1都1道18県) | |
計画的処理完了期限:平成36年3月31日 |
低濃度PCBの計画的処理完了期限は、平成39年3月31日となります。
出典:環境省 ポリ塩化ビニフェル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて 2015年4月版