高濃度PCB廃棄物管理状況の届け出期限
平成28年度末時点で高濃度PCB含有電気工作物を設置または予備として所有している場合は、平成29年6月30日までに平成28年度末の管理状況を管轄産業保安監督部長へ届けなければなりません。
PCB特措法の一部改正する法律(平成28年8月1日から 施行)に伴う電気事業法に基づく省令等の改正により、電気工作物に該当する高濃度PCB含有電気工作物については、使用禁止、管理状況の届出等の措置を講ずることとされました。
平成28年度末時点で高濃度PCB含有電気工作物を設置または予備として所有している場合は、平成29年6月30日までに平成28年度末の管理状況を管轄産業保安監督部長へ届けなければなりません。
PCB特措法の一部改正する法律(平成28年8月1日から 施行)に伴う電気事業法に基づく省令等の改正により、電気工作物に該当する高濃度PCB含有電気工作物については、使用禁止、管理状況の届出等の措置を講ずることとされました。