PCB特別措置法改正
2001年(平成13年)に制定されたPCB特別措置法では、 2016年(平成28年)7月までにPCB廃棄物の処分を完了させることを目標に掲げてきました。
これはストックホルム条約で2028年(平成40年)までにPCBを全廃することが求められての制定でしたが、現状のペースではPCBの処分完了が2035年(平成47年)までかかる見通しであることが判明し、いずれの期限にも間に合わないため今回の法改正が行われました。
これまでのPCB含有製品の廃棄・無害化処理については保有者の判断に委ねられていましたが、2014年6月6日に告示されたPCB廃棄物処理基本計画では、改めて2024年(平成36年)3月末までに使用中のPCB含有機器の処分を義務付け、権限や罰則が強化されました。
尚、今回の改正法の施行は2016年8月1日の予定です。
改正のポイント
- PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定 (第6条)
政府一丸となって取り組むため、PCB廃棄物処理基本計画を閣議決定により定める - 高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け(第10条、第12条、第18条、第20条及び第33条)
保管事業者に、計画的処理完了期限より前の処分を義務付け、義務違反に対しては、 改善命令ができることとする。命令違反には罰則を科す。(使用中の高濃度PCB使用 製品についても、所有事業者に、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付 け。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法によ り措置。)。 - 報告徴収・立入検査権限の強化(第24条及び第25条)
PCB特措法に基づく届出がなされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等 による事業者への報告徴収や立入検査の権限を強化する。 - 高濃度PCB廃棄物の処分にかかる代執行(第13条)
保管事業者が不明等の場合に、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執 行を行うことができることとする。
上記のように権限・罰則が強化されましたので、使用中のPCB含有機器は期限内処分ができるよう、早めにJESCOへの登録を行ってください。
参考:
- 平成28年3月1日ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する 特別措置法の一部を改正する法律案の概要
https://www.env.go.jp/press/files/jp/29381.pdf - 平成28年6月10日
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の 一部を改正する政令案」等の概要
http://www.env.go.jp/press/files/jp/103140.pdf