PCB特別措置法改正

2001年(平成13年)に制定されたPCB特別措置法では、 2016年(平成28年)7月までにPCB廃棄物の処分を完了させることを目標に掲げてきました。

これはストックホルム条約で2028年(平成40年)までにPCBを全廃することが求められての制定でしたが、現状のペースではPCBの処分完了が2035年(平成47年)までかかる見通しであることが判明し、いずれの期限にも間に合わないため今回の法改正が行われました。

これまでのPCB含有製品の廃棄・無害化処理については保有者の判断に委ねられていましたが、2014年6月6日に告示されたPCB廃棄物処理基本計画では、改めて2024年(平成36年)3月末までに使用中のPCB含有機器の処分を義務付け、権限や罰則が強化されました。

尚、今回の改正法の施行は2016年8月1日の予定です。

改正のポイント

  • PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定 (第6条)
    政府一丸となって取り組むため、PCB廃棄物処理基本計画を閣議決定により定める
  • 高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け(第10条、第12条、第18条、第20条及び第33条)
    保管事業者に、計画的処理完了期限より前の処分を義務付け、義務違反に対しては、 改善命令ができることとする。命令違反には罰則を科す。(使用中の高濃度PCB使用 製品についても、所有事業者に、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付 け。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法によ り措置。)。
  • 報告徴収・立入検査権限の強化(第24条及び第25条)
    PCB特措法に基づく届出がなされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等 による事業者への報告徴収や立入検査の権限を強化する。
  • 高濃度PCB廃棄物の処分にかかる代執行(第13条)
    保管事業者が不明等の場合に、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執 行を行うことができることとする。

上記のように権限・罰則が強化されましたので、使用中のPCB含有機器は期限内処分ができるよう、早めにJESCOへの登録を行ってください。

参考: